学会指定病院(循環器研修施設)について


日本循環器学会では、循環器専門医を目指す医師が、循環器診療の臨床経験を得るために相応しい条件を備えた医療機関(病院などの施設)を日本循環器学会認定循環器専門医研修施設(以下、研修施設)および日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設(以下、研修関連施設)として指定しています。これらの医療機関には、循環器科の研修ができる十分な設備と経験を持った循環器専門医が常勤しており、研修指導を学会が依頼しています。
指定審査は毎年1回書類によって審査を行い、指定資格は2年ごとに更新審査を行っています。研修施設と研修関連施設それぞれの指定資格は次のとおりです。これらの条件が全て充足されない場合は、研修施設・研修関連施設として認められません。

学会指定病院の制度は、学会が各医療機関に循環器専門医をめざす医師への研修指導を依頼するもので、循環器診療技術の優劣で指定しているものでありません。
循環器専門医がおられる病院でも、指定申請をされていない場合がありますので、循環器専門医名簿と合わせてご確認ください。

<研修施設>
1)循環器病床として常時30床以上有すること。
2)循環器専門医2名以上が常勤し、指導体制が充分であること。
3)研修カリキュラムに基づく研修が可能な指導体制・設備が整っていること。
<研修関連施設>
1)日本循環器学会が指定した研修施設(指定研修施設)と連係をもつこと。
2)循環器専門医が1名以上常勤すること。
3)指定研修施設と相談の上、研修カリキュラムの一部を受けもつこと。また、自施設でも基本的な研修が可能な設備が整っていること。
4)循環器病床として、常時15床以上有すること。


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