会員への処分について |
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一般社団法人日本循環器学会 代表理事 永井良三 医道委員長 斎藤能彦 |
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下記の会員への処分に関し、2013年9月27日の京都地方裁判所判決が確定したため、2013年10月4日開催の理事会決定により、処分日(2011年4月18日)に遡及して、当該会員の本学会正会員資格ならびに本学会認定循環器専門医資格が存在することとなりましたので、お知らせします。 | |
記 |
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該当者:会員番号104603 処分内容: (1) 会員資格に関する処分について 除名かつ再入会資格の剥奪(5年間)(定款12条1号2号、処分規程9条3号) (2) 循環器専門医資格に関する処分について 循環器専門医資格の剥奪且つ受験資格の剥奪(5年間)(日本循環器学会認定循環器専門医制度規則8条2号、処分規程11条2号) |
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以上 | |