公安委員会へ提出する「再発性の失神」の自動車運転に関する診断書改訂、ならびに3学会合同検討委員会ステートメント一部改訂のお知らせ


「再発性の失神」の自動車運転に係る診断書が改訂され、今回より新しく全国統一診断書となる旨の連絡が警察庁からございましたので、ご連絡いたします。新しい全国統一診断書の使用は2015年9月1日開始となります。それに併せ、3学会合同検討委員会(日本不整脈心電学会・日本循環器学会・日本胸部外科学会)「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」の一部を改訂した「補遺2」を公開いたします。診断書記載に関するステートメントの一部改正が盛り込まれております。何れも2015年9月1日より開始となります。

<主な改正点>
1.公安委員会に提出する自動車運転の全国統一診断書
植込み型除細動器(ICD)及び反射性(神経調節性)失神など「再発性の失神」患者の自動車運転に関して、これまで各都道府県公安委員会へ提出する診断書は、各都道府県により診断書様式が多少異なっておりましたが、2015年9月1日より新しく全国統一の診断書が用いられることになりました。  この新しい診断書では、ICD植込み後および経過フォロー時の6ヶ月毎に公安委員会に提出する診断書、電池消耗によるICD本体交換後の診断書、および心内リード交換後の診断書は、これまでそれぞれ診断書が異なっておりましたが、今回からICDの診断書に関しては全て同一形式の診断書内に記載するようになります。

2.「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」改訂のための補遺2
2003年に報告された初版のステートメントでは、ICDの不適切作動(誤作動)は適切作動と同様とみなされていたため、誤作動であっても意識障害の有無に係らず、その後12ヶ月間の運転制限が設けられていました。今回、ステートメント補遺2では、患者が意識障害や意識消失を伴わない場合の不適切作動(誤作動)に限っては、その後のICD設定変更や適切な治療を行うことで予防できるとの考えから、特に運転制限を行う必要性はない、と変更されました。但し、不適切作動(誤作動)時に意識障害や意識消失をきたした場合には、これまでと同様その後12ヶ月間の運転制限が必要となります。
                                                                      以上

●「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」改訂のための補遺2(PDF)

○診断書(再発性の失神・不整脈を原因とする失神(植込み型除細動器を植え込んでいる者)関係)(PDF)

○診断書(再発性の失神・反射性(神経調整性)失神関係)(PDF)


<参考>
不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント(PDF)
「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」改訂のための補遺(PDF)