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お知らせ

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について

日本医学会を通じて、厚生労働省より医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

詳細は下記PDFをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000838072.pdf

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