• ホーム
  • トピックス
  • サルコイドーシスに関する厚労省の特定疾患の診断基準・臨床調査個人票変更のお知らせ

お知らせ

サルコイドーシスに関する厚労省の特定疾患の診断基準・臨床調査個人票変更のお知らせ

会員の皆さまにお知らせです。

2024年4月より、サルコイドーシスに関する厚労省の特定疾患の診断基準・臨床調査個人票が変更となります。

これまで組織診断が必須であった心臓限局性サルコイドーシスが、臨床所見のみで申請可能となりました。これは「2016年版心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン」で記載されている、心臓サルコイドーシスの臨床診断が、心臓限局性も含めて認められたことになります。

 

厚労省HP掲載:告示番号84

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36011.html

指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341)  ※令和6年4月1日より適用

mhlw.go.jp

 

毎年記入されている、新規/更新書類が変更になるため、事前に会員の皆さまにお知らせさせて頂きます。

 

お問い合わせ窓口

厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03-5253-1111(代表)(平日18時15分まで)

一覧に戻る