
資格更新
Update
資格更新審査は以下の確認を目的としています
- ・心不全療養指導士として役割発揮の実績があること
- ・療養指導の質の向上のため自己研鑽に努めていること
1.資格有効期間
5年間
※資格有効期間中は、日本循環器学会の会員である必要があります。年会費未納により退会となった場合は資格失効となります。その場合、過去の年会費未納年度の4月1日以前まで遡って資格は無効となります。
2.更新審査料
10,000円
3.資格更新条件
- ①日本循環器学会会員(正会員・準会員)を資格有効期間中継続し、年会費を完納している
- ②日本循環器学会学術集会に5年間の中で1回以上参加している
※現地参加、オンデマンド配信視聴どちらでも可
※地方会は対象となりません - ③5年間で50単位以上取得している
- ④心不全療養指導士としての「症例報告書」または「活動報告書」の5件の提出
- ・「症例報告書」を5例報告できない場合に限り、「活動報告書」の提出をもって代替できる
- ・「症例報告書」は少なくとも1例は必ず記載すること
- ・「症例報告書」はチーム等間接的な療養指導も可とする
- ・2回目以降の更新(資格取得10年目)は、資格更新条件④の提出は免除とする
- ・「症例報告書」フォーマットはこちら➡別紙①
- ・「活動報告書」フォーマットはこちら➡別紙②
- ・「活動報告書」記載例はこちら➡別紙②-2
4.資格更新の猶予
海外留学、長期病気療養、育児・介護休業等の場合は、資格更新のオンラインシステム上で更新延長の申請手続きを行い、「証明する書類」を併せて提出した上で、心不全療養指導士統括部会で承認が得られれば、更新の延長ができる。
-
- <資格延長の規定>
- ①海外留学、長期病気療養、育児・介護休業等により更新が困難である場合には、「更新延長の手続き」と「証明書」を提出する
- ②海外留学による更新延長期間は、留学期間分を延長期間として認める(最長3年)
- ③海外留学による更新延長の場合は、留学期間がわかる書類を提出する
- ④病気療養、育児・介護休業の場合は、1年間の延長を認める
- ⑤1年後に同様の状況が続く場合は、あらためて同じ手続きを行う
- ⑥更新延長期間中の単位は更新後の認定期間に加算されない
- ⑦更新延長期間中は、心不全療養指導士を呼称することができない
- ⑧更新延長は心不全療養指導士統括部会の審査承認を経て認められる

- 「証明する書類」については下記の書類を想定しています。他の書類の提出があった場合は、心不全療養指導士統括部会にて審議致します。
- ・職場から休職、留学が証明できる書類
- ・診断書
- ・出産日が証明できるもの(出生証明書、母子手帳など)
5.更新の申請方法
更新の申請、症例報告書・活動報告書の入力、延長申請はすべてオンラインシステム上にて行うこととなります。申請のための案内は、更新期限の1年前を目途に案内を予定しております。(第1期心不全療養指導士への公示はこちら)
【単位の対象となる学会・セミナー】
学術集会・セミナー | 取得単位 | 備考 |
---|---|---|
日本循環器学会学術集会 参加 →単位登録 |
10単位 | |
日本循環器学会学術集会 発表 | 15単位 |
1年に1回のみ |
日本循環器学会チーム医療セミナー |
10単位 |
単位の反映 |
日本循環器学会地方会 参加 →単位登録 |
5単位 | 1回の更新(5年間)で10単位まで |
日本循環器学会地方会 発表 →単位登録 | 7単位 | 1回の更新(5年間)で14単位まで |
日本心不全学会学術集会 参加 | 5単位 | |
日本心不全学会学術集会 発表 | 5単位 | 1年に1回のみ |
日本循環器看護学会学術集会 参加 →単位登録 |
5単位 | |
日本循環器看護学会学術集会 発表 →単位登録 |
5単位 | 1年に1回のみ |
日本心不全学会教育セミナー 参加 | 7単位 | 1年に1回のみ |
日本循環器看護学会教育セミナー 参加 | 7単位 | 1年に1回のみ |
- 学術集会への参加単位の取得条件として、「参加登録」が必須となります。(参加日数や受講時間、視聴時間の指定はありません。)
- 12月の筆記試験に合格された方は、資格の認定期間が翌年の4月1日からとなりますので、認定前(受験した年度の3月31まで)の学術集会やセミナーに参加しても、単位取得の対象とはなりません。
- 日本心不全学会教育セミナーでの単位取得は、基礎編、応用編、緩和ケアの全てを受講しても、1年に7単位以上の単位を取得することはできません。